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警戒発令

警戒発令 いじめ防止対策方針 欠席届 感染症届 その他

松阪市立第一小学校いじめ防止対策基本方針

2014年度策定  

1. いじめの定義といじめに対する本校の基本的な考え方

[いじめの定義]
 「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。

「いじめ防止対策推進法」より

[基本理念]
 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
 「いじめはどの学校・学級でも起こりうるものであり、いじめの問題に無関係ですむ児童はいない。」という基本認識に立ち、すべての児童が安全で安心して学校生活を送る中で、様々な活動に意欲的に取り組み、一人ひとりの個性や能力を十分に伸張することができるよう、いじめのない学校づくりに全力で努めていかなければならない。
 本校では、家庭、地域社会、関係諸機関との連携のもと、いじめの未然防止及び早期発見に取り組み、いじめがある場合は適切かつ迅速にこれに対処するため、いじめ防止基本方針を定める。

2. 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

 いじめ防止等に組織的に対応するため、いじめ問題対策委員会を設置し、基本方針に基づく取組の実施、進捗状況の確認、定期的検証を行う。必要に応じて委員会を開催する。構成員は以下のとおりとする。

(1) いじめ問題対策委員会の構成員
 <校内構成員>校長、教頭、教務主任、人権教育担当 生徒指導担当、養護教諭、その他関係職員(特別支援教育担当、担任、スクールカウンセラー等)

(2) いじめ問題対策委員会の活動内容
   @ 生徒指導年間計画の作成・実行・検証・改善に関すること
   A いじめ防止に係る研修会等の企画・運営に関すること
   B いじめの未然防止に関すること
   C いじめの早期発見に関すること
   D いじめの早期解決に関すること

3. いじめ防止等の対策のための具体的な取組

(1) いじめの未然防止のための取組

 いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組みます。

【具体的な取組】
 @  互いを認め合える関係をつくります。

  • 人とつながる喜びを味わう体験活動として、友だちと分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と、相互交流の工夫を行うことでコミュニケーション力を育成します。
  • 道徳の時間に、「私たちの道徳」や「心のノート」を活用し、人権尊重の精神や思いやりの心を育てます。
  • 学級満足度調査(Q−U)結果を考察し、その対応策(学級集団の背景、学級の成果と問題点、教師の観察との共通点及び相違点など)を考え、職員研修で共通理解を図るとともに、よりよい学級経営に努めます。

 A 自己肯定感や自己有用感を育成します。
  • 教師一人ひとりが分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感をもたせ、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努めます。
  • 一人ひとりが活躍できる学習活動として、縦割り班活動等の異学年交流や、児童の自発的な活動を支える委員会活動の充実、児童が主体的に取り組める学習活動や自学、自主学習プリントの工夫に取り組みます。
  • 様々な場において、自他では思いや考えが違うことに気付かせ、そのような中に認められる自分が存在していることを感じることで、自尊感情を育み明るく楽しい学校生活を送ることができるようにします。
  • 学校行事や児童会活動、総合的な学習の時間や生活科における道徳性育成に資する体験活動の推進を行います。

 B 家庭や地域と連携して取り組みます。
  • PTAの「子育てトークだいいち人権教育部会」やその他各種会議、学級懇談会等において、いじめの実態や指導方針などの情報を提供し、意見交換する場を設けます。
  • いじめのもつ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解できるよう、保護者研修会の開催やウェブサイト、学校・学年だより等による広報活動を積極的に行います。
  • 学校自己評価や学校関係者評価等を計画的に行い、児童や保護者、関係機関等の意見や評価を十分取り入れ、取組の工夫改善に取り組みます。

(2) いじめの早期発見のための取組

 いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し、些細な兆候であっても、いじめではないかと疑いをもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知します。


 
【具体的な取組】
 @  いじめを相談しやすい体制を整えます。

  • 教師と児童、児童と児童の信頼関係を深め、悩みごとを一人で抱え込まず、誰かに相談できるようにします。
  • 個人面談やアンケートを実施したり、休み時間や放課後などを利用したりして、児童から情報を収集します。
  • スクールカウンセラーやハートケア相談員、教職員による教育相談日や教育相談習慣を設置し、積極的に相談活動を行います。
  • ネット上のトラブルを未然に防止するため、携帯電話やインターネット使用についてのルールづくりを家庭とともに考えます。

 A いじめを把握します。
  • 児童に「生活・学習に関するアンケート」を年2回(7月・12月)行い、児童の悩みや人間関係を把握しいじめを生まない学校づくりをめざします。
  • 様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い児童に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめます。解決すべき問題がある場合には、当該児童から悩み等を聞き、問題の早期解決を図ります。
  • 職員間の連携を密にして事実を確認します。

 B 家庭、地域と連携します。
  • 日頃から児童を中心に据え、保護者、地域との信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努めます。
  • 家庭訪問により、児童や保護者との信頼関係を構築します。
  • 児童や保護者からいじめの相談があったときは、真剣に受け止め、信頼関係を結び、速やかに対応します。
   
(3) いじめの早期解決のための取組

 いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、被害児童の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導します。

 @ いじめの解決に向け、取り組みます。

  • いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、学校長以下全ての教員が対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたります。
  • 情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたります。
  • 傍観者の立場にいる児童にもいじめているのと同様絶対許されないことであるということを指導します。
  • 学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして解決にあたります。
  • 校内研修会でいじめについて研修をしたり、外部の研修会に積極的に参加したりすることにより、教職員の資質向上を図ります。

 A いじめを受けた児童や保護者等を支援します。
  • いじめを受けた児童にとって信頼できる人(親しい友人や家族、教員、地域の人等)と連携し、寄り添い支える体制をつくります。
  • 家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係や徹底して守り通すこと、秘密を守ることを伝えます。また、判明した情報を適切に提供します。
  • いじめを受けた児童の心の傷を癒すために、スクールカウンセラーや養護教諭等と連携を取りながら、指導を行っていきます。

 B いじめている側の子どもに丁寧に対応します。
  • 自らの言動や行動が相手を傷つけていることに気付かせ、反省を促すとともに、相手の人格や人権を尊重する大切さに気付かせ、行動していけるようにする。
  • 「いじめは人間として絶対に許されない」という認識を一人ひとりの子どもに徹底させる。
   
 C 関係機関との連携
  • 学校内だけでなく、各種団体や専門家とケース会議をもつ等、連携・協力して解決にあたります。
  • 必要に応じて、松阪市教育委員会事務局学校支援課、育ちサポート室、松阪市子ども支援研究センター、人権まなび課、青少年センター、松阪市役所家庭児童支援課、中勢児童相談所等の関係機関と連携して、いじめの解決にあたります。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案においては、教育委員会に連絡を取り、警察と相談して対処します。
  • 児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察に通報し、適切な援助を求めます。
  • ネット上の書き込み等については、県教育委員会が行うネットパトロールによる監視に加え、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものは、警察と連携した対応を進める。

4. 重大事態への対応

 (1) 重大事態が発生した場合は、松阪市教育委員会に速やかに報告します。
 (2) 教育委員会との協議のうえ、専門家を加えた当該事案に対処する組織を設置します。
 (3) 上記組織により、事実関係を明確にするための調査を実施します。
 (4) いじめを受けた児童及びその保護者に情報を適切に提供します。
 (5) 調査結果を踏まえ、必要な措置を講じます。



 

 


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